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 協会の組織・規程
組織図 | 規約 |登録規程 | 表彰規程 | ・・・⇒印刷用(pdfファイル)

平成30年4月14日施行

■ 協会規約 

第1章 名称並びに事務局
 第1条
本協会は、鶴岡卓球協会と称し、事務局を会長の指定する場所(理事長所在地)に置く。

第2章 目的
 第2条
本協会は、卓球の普及と発展を図り、会員相互の技術の向上と親睦を図ることを目的とする。

第3章 事業
 第3条
前条の目的達成のために、次の事業を行う。
1.大会ならびに技術向上に関すること。
2.審判技術の研修並びに審判員の養成を図ること。
3.優秀団体・選手並びに功労者の表彰に関すること。
4.その他必要な事項

第4章 組織
 第4条
本協会は、鶴岡市、三川町、及び庄内町に在住並びに所属する同好者を会員として組織する。

第5章 会計
 第5条
本協会の会計は次に掲げるものを以て充てる。
1.加盟登録料
2.事業収入
3.公共団体からの交付金
4.寄付金並びにその他の収入
 第6条
会員は、毎年総会で定める加盟登録料を納入しなければならない。
 第7条
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 第8条
本協会の予算並びに決算は、総会に報告し承認を得なければならない。

第6章 役員
 第9条

本協会に次の役員を置く。
1.会長     1名
2.副会長   若干名
3.理事長   1名
4.副理事長  若干名
5.組織部長  各1名
6.会計    若干名
7.会計監事  若干名

 第10条
本協会に名誉会長、名誉副会長及び顧問を若干名置くことができる。
 第11条
会長,副会長,理事長,副理事長、会計, 会計監事は総会で承認を得る。
常任理事は、会長が委嘱する。
1.会長は本協会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
2.理事長はすべての事業を統轄し、副理事長は理事長を補佐し、常任理事は事務の分掌にあたる。
3.会計監事は、毎年1回以上会計の監査を行い、会長に報告する。
 第12条
会長は、常任理事会の決議により名誉会長、名誉副会長及び顧問若干名を委嘱する。
1.名誉会長、名誉副会長及び顧問は、事業の重要事項協議に参画し諮問に答える。
 第13条
役員の任期は、2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。又、 役員の定年は、山形県卓球協会の規程に準ずる。
1.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は任期が満了しても後任者が就任するまでその任務を行う。

第7章 組織部並びに係
第14条
本協会の事業を円滑に推進するため、次の組織部を置く。組織部長並びに副部長は常任理事会の推薦により、会長が任命する。
1、小学校部
2、中学校部
3、高等学校部
4、一般部
5、レディース硬式部
第15条
一般部には、更に、硬式部、ラージボール部及びナイター部を設置し、任務を分担する。
第16条
各組織部に、競技係、強化係、審判係、事務係を置き、それぞれ任務を分担する。係長は常任理事会の推薦により、会長が任命する。

第8章 会議
 第17条
本協会に次の会議を置く。
1.総会
2.三役会議(正副会長、理事長)
3.常任理事会
4.組織部会
 第18条
総会は毎年1回以上を開き、次の事項を協議、決定する。
1.前年度の事業並び決算の承認
2.当年度の事業並びに予算の決定
3.規約の改廃に関する事項
4.役員改選・決定に関する事項
5.他団体への加入脱退に関する事項
6.その他必要な事項
 第19条
常任理事会は、会長が必要と認めたとき随時開催し、次の事項を協議する。
1.総会に提出するべき事項
2.総会より委任を受けた事項
3.事業の計画ならびにその執行に関する事項
4.その他必要な事項
 第20条
常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事をもって構成する。
 第21条
常任理事は、各組織部の部長及び会長が委嘱した者を指す。
 第22条
上記の会議の議事は出席者の過半数以上の賛成により決定する。

第9章 簿冊
 第23条
本協会に次の簿冊を備える。
1.規約並びに諸規程
2.議事録
3.会員名簿
4.役員名簿
5.事業記録簿
6.会計簿
7.公認審判員名簿
8.指導者名簿
9.表彰者名簿
10.その他必要な簿冊

第10章 登録
 第24条
次のいずれかの方法で、必要事項を記載した登録名簿を提出し、本協会へ登録する。 
1.日本卓球協会登録名簿
2.鶴岡卓球協会登録名簿
 第25条
登録は、すべて個人登録とする。
1.日本卓球協会登録
2.鶴岡卓球協会登録
 第26条
本協会への登録は、毎年行うものとし、登録の規程については別に定める。
 第27条
本協会の会員として不適切と認められたときは、常任理事会の決議により脱退させることができる。

第11章 附則
 第28条

本規約は昭和53年4月1日に改正、当日より施行する。その改廃については、総会の承認を得なければならない。

・平成12年4月22日一部改正、施行する。
・平成17年4月24日一部改正、施行する。
・平成20年4月26日一部改正、施行する。
・平成22年4月24日一部改正、施行する。
・平成28年4月16日一部改正、施行する。
・平成30年4月14日一部改正、施行する。


組織図 | 規約 |登録規程 | 表彰規程・・・・・・・・・・・・・⇒印刷用(pdfファイル)