第1章 名称並びに事務局 |
第1条 |
本協会は、鶴岡卓球協会と称し、事務局を会長の指定する場所(理事長所在地)に置く。
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第2章 目的 |
第2条 |
本協会は、卓球の普及と発展を図り、会員相互の技術の向上と親睦を図ることを目的とする。
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第3章 事業 |
第3条 |
前条の目的達成のために、次の事業を行う。
1.大会ならびに技術向上に関すること。
2.審判技術の研修並びに審判員の養成を図ること。
3.優秀団体・選手並びに功労者の表彰に関すること。
4.その他必要な事項
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第4章 組織 |
第4条 |
本協会は、鶴岡市、三川町、及び庄内町に在住並びに所属する同好者を会員として組織する。
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第5章 会計 |
第5条 |
本協会の会計は次に掲げるものを以て充てる。
1.加盟登録料
2.事業収入
3.公共団体からの交付金
4.寄付金並びにその他の収入
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第6条 |
会員は、毎年総会で定める加盟登録料を納入しなければならない。
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第7条 |
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第8条 |
本協会の予算並びに決算は、総会に報告し承認を得なければならない。
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第6章 役員 |
第9条 |
本協会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.理事長 1名
4.副理事長 若干名
5.組織部長 各1名
6.会計 若干名
7.会計監事 若干名
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第10条 |
本協会に名誉会長、名誉副会長及び顧問を若干名置くことができる。
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第11条 |
会長,副会長,理事長,副理事長、会計, 会計監事は総会で承認を得る。
常任理事は、会長が委嘱する。
1.会長は本協会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
2.理事長はすべての事業を統轄し、副理事長は理事長を補佐し、常任理事は事務の分掌にあたる。
3.会計監事は、毎年1回以上会計の監査を行い、会長に報告する。
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第12条 |
会長は、常任理事会の決議により名誉会長、名誉副会長及び顧問若干名を委嘱する。
1.名誉会長、名誉副会長及び顧問は、事業の重要事項協議に参画し諮問に答える。
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第13条 |
役員の任期は、2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。又、
役員の定年は、山形県卓球協会の規程に準ずる。
1.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は任期が満了しても後任者が就任するまでその任務を行う。
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第7章 組織部並びに係 |
第14条 |
本協会の事業を円滑に推進するため、次の組織部を置く。組織部長並びに副部長は常任理事会の推薦により、会長が任命する。
1、小学校部
2、中学校部
3、高等学校部
4、一般部
5、レディース硬式部
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第15条 |
一般部には、更に、硬式部、ラージボール部及びナイター部を設置し、任務を分担する。 |
第16条 |
各組織部に、競技係、強化係、審判係、事務係を置き、それぞれ任務を分担する。係長は常任理事会の推薦により、会長が任命する。 |
第8章 会議 |
第17条 |
本協会に次の会議を置く。
1.総会
2.三役会議(正副会長、理事長)
3.常任理事会
4.組織部会
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第18条 |
総会は毎年1回以上を開き、次の事項を協議、決定する。
1.前年度の事業並び決算の承認
2.当年度の事業並びに予算の決定
3.規約の改廃に関する事項
4.役員改選・決定に関する事項
5.他団体への加入脱退に関する事項
6.その他必要な事項
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第19条 |
常任理事会は、会長が必要と認めたとき随時開催し、次の事項を協議する。
1.総会に提出するべき事項
2.総会より委任を受けた事項
3.事業の計画ならびにその執行に関する事項
4.その他必要な事項
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第20条 |
常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事をもって構成する。
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第21条 |
常任理事は、各組織部の部長及び会長が委嘱した者を指す。
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第22条 |
上記の会議の議事は出席者の過半数以上の賛成により決定する。
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第9章 簿冊 |
第23条 |
本協会に次の簿冊を備える。
1.規約並びに諸規程
2.議事録
3.会員名簿
4.役員名簿
5.事業記録簿
6.会計簿
7.公認審判員名簿
8.指導者名簿
9.表彰者名簿
10.その他必要な簿冊
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第10章 登録 |
第24条 |
次のいずれかの方法で、必要事項を記載した登録名簿を提出し、本協会へ登録する。
1.日本卓球協会登録名簿
2.鶴岡卓球協会登録名簿 |
第25条 |
登録は、すべて個人登録とする。
1.日本卓球協会登録
2.鶴岡卓球協会登録
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第26条 |
本協会への登録は、毎年行うものとし、登録の規程については別に定める。
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第27条 |
本協会の会員として不適切と認められたときは、常任理事会の決議により脱退させることができる。
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第11章 附則 |
第28条 |
本規約は昭和53年4月1日に改正、当日より施行する。その改廃については、総会の承認を得なければならない。
・平成12年4月22日一部改正、施行する。
・平成17年4月24日一部改正、施行する。
・平成20年4月26日一部改正、施行する。
・平成22年4月24日一部改正、施行する。
・平成28年4月16日一部改正、施行する。
・平成30年4月14日一部改正、施行する。
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