(総 則) |
第1条 |
この規程は、規約第25条に基づき、本規程を定める。 |
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(登 録) |
第2条 |
規約第2条の趣旨に賛同した者は、本協会に登録し、本協会の会員となる。
登録はすべて個人登録とする。 |
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(登録の種類) |
第3条 |
次の種類のいずれかに登録する。 |
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1、県大会以上の大会に出場しようとする者は、日本卓球協会登録とする。
2、本協会の大会のみに出場するものは、鶴岡卓球協会登録とする。 |
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(登録の方法) |
第4条 |
次のいずれかの方法で、名簿に記載し本協会へ登録する。 |
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1、団体、チームに所属している場合は、その責任者が一覧表に名簿を一括して記載し、登録する。
2、所属する団体、チームがない場合は、個人で名簿に記載し、登録する。 |
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(登録の資格) |
第5条 |
本協会に登録できる者は、地域内に居住又は勤務している者、並びに学籍を有する者を原則とする。 |
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1、地域とは、鶴岡市、三川町、庄内町を指す。 |
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(登録料) |
第6条 |
本協会に登録する時は、定められた登録料を納入しなければならない。 |
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(登録の期限) |
第7条 |
本協会への登録は単年度とし、登録は毎年行わなければならない。 |
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(規程の改定) |
第8条 |
本規程の改定は、常任理事会で行う。 |
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(付 則) |
第9条 |
本規定は、平成12年4月22日より施行する。
平成20年4月18日一部改定、施行する |