第1条 |
この規定は、規約第17条に基づき、本規程を定める。 |
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第2条 |
各専門部は、常任理事会の諮問に応じ、所管する専門事項に関し、調査・研究・企画立案・運営み当たる。 |
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第3条 |
各専門部は、部長1名、副部長若干名、部員若干名で構成する。 |
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第4条 |
各専門部の部長と副部長は、常任理事会において会員の中から推薦し、会長が任命する。 |
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第5条 |
各専門部の部員は、部長が推薦し、会長が委嘱する。 |
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第6条 |
部長、副部長及び部員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。但し、補欠によって選任された場合は、その前任者の残任期間とする。 |
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部長は、その所管事項を総括処理する。部長に事故ある時は、副部長がその職務を代行する。 |
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部員は、部会の決定に基づき、専門業務に従事する。 |
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各専門部は、部長が招集する。部長は、各部における決議事項を適宣常任理事会に報告しなければならない。 |
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理事長は、必要に応じて合同専門部長会を招集することが出来る。 |
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各専門部は、次の第12条から第15条までの各事項を処理する。 |
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(競技部) |
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競技部は、次の事項を処理する。
1.各種大会の企画・運営に関すること
2.競技規則・大会運営規定・組合せ規約・ランキング規定等の整備に関すること
3.大会記録・ランキング記録の管理保存に関すること
4.地区代表選手の選抜並びにランキングの決定に関すること
5.報道機関への連絡調整に関すること
6.その他競技全般に関すること |
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(審判部) |
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審判部は、次の事項を処理する。
1.公認審判員講習会の企画・運営に関すること
2.上級公認審判員等講習会への推薦に関すること
3.公認審判員の資格更新と名簿の整備に関すること
4.ルール改正に伴う趣旨の周知徹底に関すること
5.各種大会への審判員の派遣並びに審判員の割当に関すること
6.その他審判員の養成と資質向上に関すること |
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(強化部) |
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強化部は、次の事項を処理する。
1.競技力向上並びに普及振興に関すること
2.講習会、強化練習会、指導者講習会等の企画運営に関すること
3.指導者の派遣と資質向上に関すること
4.指導者の資格取得に関すること
5.地区代表選手・監督の選考に関すること
6.その他選手強化ならびに普及に関すること |
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(ナイター部) |
第15条 |
ナイター部は、次の事項を処理する。
1.ナイター卓球大会(硬式・ラージボール)の企画・運営に関すること
2.ナイター卓球大会の記録の保管に関すること
3.報道機関への連絡に関すること
4.その他ナイター卓球大会全般に関すること
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(付則) |
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この規定は、平成12年4月22日に制定し、施行するものとする。その改廃については、総会の承認を得なければならない。
・平成17年4月24日一部改正、施行する。
・平成20年4月26日一部改正、施行する。
・平成22年4月24日一部改正、施行する。
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